前掲載の続きになるが、一番最初の訴えがSに対する詐欺罪である。会津若松警察署:刑事2課への訴えであった。しかし、この訴えが一刑事の怠慢で10ヶ月近く放置され挙句に不受理とされたのがそもそも始まりであるのだ。更には以後の訴えを複雑化させ混乱を引き起こした要因であるのは言うまでもない。結局は四つの事案もことごとく不起訴とされ現在の状況まで私らを陥れる結果を作ったのは、この一刑事の無能力さと一検察官のすべて不起訴とした「起訴便宜主義」の濫用ともとれる不可解な結果であると断言できるのである。
この検察官は会津若松支部には現在はいない。移動か左遷は定かではないが現在はいない。
また検察審査会の無能力さか一様に検察官が決定した不起訴を指示する「不起訴相当」も何を審査したのか開示もなく全く何のための審査会か疑問であるのだ。この審査会の選出もかつては有識者〈弁護士や司法書士等〉のみよって構成されていたが、現在は一般人から選出されており、裁判員裁判制度の一般人からの選出同様に選ばれている。私も当初は一般人すなわち市民目線での審理と好ましく思っていたがとんでもない話である。Xにも投稿したが、民事も刑事もわからないどうしようもない輩を登用しているのだからハチャメチャな審理といわざろう得ないのだ。従って以前の検察審査会では審理内容の決議を開示し書面にてその内容も明らかにしていたが現在はそれもない。定型的文句の紙切れ1枚で済ませている。現代司法がこのようでは茶番劇もいいところである。
私の対する民事裁判も同様であり、訴えたOには訴状に添っての立証義務とその根拠となる証拠等の提出が必要であり、提出されたものは当初当登記謄本のみで真の所有者であると主張している。後に契約書が提出されたが取引価格は消されており、裁判官の指摘により再提出されたものは1.500万円、私を脅しに来たときは2.200万円で買ったとの主張はどこへ行ったのやら摩訶不思議である。
また当初の訴えは私を不法に入居し不法占有者として訴えであり、地裁(一審)においても高裁(原審)においてもその立証もなく、また裁判所もその立証を求めることもなく一切審理されてはいない。その上で賃料未払いに置き換えられ土地建物の明け渡しと明渡しまでの賃料の損害賠償と駐車場6台分の損害賠償を支払えとの判決を下しているのだ。駐車場利用者はOが脅迫行為をもって追い出したものであり、私が駐車場料金の対価を得ていたものではなく、Sの従業員が回収していたのは明白であり、Sが領収書を発行しないが故に法務局へ供託していたに過ぎない。
挙句にはSとOは結託して、私が無断で駐車場を貸し対価を得ていたと主張しており、それを認めている裁判は全くと言っていいほど事実確認を怠っているとしか言いようがない。証拠となる防犯カメラには一部始終が映っており証拠として提出しているにもかかわらず採用されていない。その映像の文字起こしも同時に提出しているが判決文論旨には全く出ていないのである。すなわち立証すべく訴えたOにその立証を求めることなく、抜け落ちて審理されおり、結論付けされている裁判であるのだ。
私はこの件を「判断の遺脱」として再審請求を提出しているが結論はまだ出ていない。
仮にこの訴えが棄却されても、特別抗告及び抗告許可申立てと私は闘いを続ける。こんな犯罪者集団に屈するわけにはいかないのだ。
このような裁判では不当裁判としか言いようがなく被害者が救われることはない。
供託書にも克明に家賃、駐車料金と記載されており、Oが駐車場利用者を追い出した後は当然家賃のみが記載されている。
話が飛んでしまったがこのOに対する事案は後に投稿するので話を戻そう。
私がSが詐欺行為をもって全所有者から財物をせしめたのを知ったのは多少時間が経ってからである。この事案に関しては次回から詳しく記載するので、現状の状況を話しておこう。
この方が皆さんが関心をもってそして警戒心をもってこの一連の事件を注視されることを希望するものであり、私が世論に警鐘を鳴らす本来の意味でもあるからである。
結論から言ってSはOに転売をしているが、これは登記上の事であり事実上は転売はしていないとの結論に至っている。これは当方の関係者証人等の一致した当初よりの見解である。
もちろんSはOに対しての何かの約束事を交わしていることは確かであり、そうでなければ登記上はOになっているのだからOにいいようにやられる懸念が残る。
Oが追い出し役を買って出たのは仲介役の斎藤新一(コクドホールデングス・郡山在住。今年の2月に別件詐欺容疑で郡山警察に逮捕されている)(3月に同詐欺容疑で再逮捕)。この斎藤はSとはもともとのブローカー仲間であり、Oに追い出し役を割り振った人物である。
脅せば簡単に追い出せると高を食った判断であったと思われるのだ。しかし私に警察に訴えられると矛先の転換とみられる民事訴訟を弁護士を使い東京地裁立川支部に提起した。いわゆる私に対するスラップ訴訟。追い出し屋がよく使う常套手段である。これは私が東京高裁に即時抗告し会津若松地裁への移送となったが、馬鹿な裁判の幕開けである。
この裁判は前記記載の通り、最高裁まで争ったがOが勝利し私は敗訴している。明らかな不当裁判である。実に悍ましい判断を下したものと感心する。裁判官が正しいなどは決して考えない方がいい。
会津若松の裁判においてOの裁判にSが証人として出廷し、自分の従業員をOと共に脅迫し証言を覆させる行為はSにとって何のメリットもないはずである。民事裁判では嘘八百をまくしたててもまかり通るかも知れないが、刑事事件ともなればそうはいかない。
従業員は陳述書としてSと前所有者との約束事を証拠として提出している。従業員の口封じと取れるがこの従業員は私に告白しており、またその以前には月刊誌「政経東北」の記者にも一部始終を告白しており録音もとられている。その上で記者がSに直撃取材をしているが「俺は売っただけで関係ねぇ、追い出しをかけるのは買った者の責任だ」とほざいており、同情報誌は3回に渡って掲載している。そこまで云うSがOの弁護士と相談したり、自分の従業員を脅してまでの証人出廷にはただ単に肩入れとはは違う気がする。俺は売っただけで関係ねぇであれば、醜態をさらしに出て来るまでもあるまいにこの件に関してはXに投稿の証人尋問調書ダウンして読めば実に面白い。馬鹿丸出しである。これで勝てる裁判ってどうなってるの?
この従業員との会話録音がありすべて警察に提出しており、またこの従業員は刑事事件の検察官聴取に関しても嘘の供述をSから強要され証言したことも告白している。これが再捜査の引き金となり、この件に関しては、昨年12月に会津若松警察署刑事2課において、Sが前所有者を騙しOへの転売までを一連の詐欺事件として再捜査が受理されており、先週警察より検察庁へ書類送付されたとの報告があった。
これらを総合すると、転売して関係ないと主張している割には何故このようにOの裁判にまで出張ってくるのか不自然である。またSは自分の所有する他の物件も現在処分にかかっており幕引きを図ろうとしている。Oの裁判であるのに関わらず「裁判に勝った」と風潮してあちらこちらで歩いている話も入っているのだ。お前の裁判でもあるまいしOとの接点を物語っているだけである。
どう見てもSは当初より売買する相手が決まっていたのだろうとの話が一貫して出ている。立ち退き料など一円も出したくない守銭奴であるが故に、Oのような追い出し役を斎藤という仲介役を通して企てたとみるのが妥当だろう。前回は一検察官によってすべて不起訴とされているが、今回の再捜査に時間を要したのは、Sが企てた詐欺グループとOが仕組んだ転売グループの複数が捜査対象者であり、あまりにも時間がかかりすぎるということで県警本部まで乗り出している。
以上を鑑みても再捜査である以上、生温い捜査をもって書類送付では警察の威信と面子が保たれるものではないはずである。検察官も先の失態を鑑みれば慎重な判断をもって起訴すべきであろうと思うところだ。
また従業員に対する「犯人隠避罪」SとOに対する「犯人隠避罪教唆」もすでに受理され目下捜査続行中である。私のブログ等の投稿を佐久間五郎氏同様に名誉棄損で訴えているが、訴えがあるのはもとより覚悟の上のことこんな輩に名誉などあるのかと思うところである。私や佐久間氏への報復とみた。他にも逆告発した事案もあり、今後の警察と検察の手腕が問われるところである。これだけの証拠等や状況が犯罪の臭いをプンプンさせている事案。前回同様の司法判断を下せば最早司法の正義など存在しない。警察、検察の信頼は最早回復できない暗黒の世界と化すであろう。









