私が被害者です

被害者自身が、被害事実を公表いたします。 公表することによって、広く世間一般にこうした犯罪に自己防衛はもちろんの事、毅然たる態度で立ち向かう精神を持ってほしいと思います。 今の司法では守ってくれません。守れるのは自分自身、世論の後押しのみです。

訪問ありがとうございます。

私にとって人生破滅の日がやってきました。来週執行官が入ります。「悪い奴ほどよく笑う」の時代到来です。犯罪者集団が目的達成します。

通知-1 同日に2通の手紙が届きました。
1通は検察からの呼出し状。もう1通は強制執行の通知です。
まず呼出し状から話しましょう。
これは私に対する名誉棄損での訴えです。相手は誰か言うまでもなく私のブログや佐久間五郎氏のブログを拝読頂いている皆さんがよく知り得ると思います。
私は今仮名に代えてアップしていますが訴えられることを恐れたわけではありません。削除要請で実名でアップしても削除されますので仮名にしたに過ぎません。
前回はライブドアから削除要請通知が来ているのを気づかず見事に複数削除されました。以後仮名にして再アップしています。
先日もブログの削除要請の通知が入っていましたので面倒なので削除しました。私もすべて仮名に代えたものと思っていたら見落としていたものがあったわけです。要請理由が次のようなことが書かれてあり銀行口座が凍結される恐れがあるとか書いてありましたが、こんなことで銀行が口座凍結するはずもありませんよ。まぁ代理人弁護士が出しているんでしょうね(笑)
佐久間五郎氏は昨年12月に惜しくも亡くなってしまったが、名誉棄損の起訴は不起訴のようですね。相手のOは裁判所であったときに「警察使ってとことんやってやる」と佐久間氏にほざいていたようですが、結局は不起訴でしょう。検察がやる気であれば被疑者死亡のままでも起訴は出来るのですから結果やらないということでしょうね。そこで矛先は私と言うことになるわけです。
これは私と佐久間氏への報復行為のつもりでしょう。何故なら佐久間五郎氏のブログはそのままアップされたままです。亡くなっても削除要請をもって削除は可能なのですからそれもしていないということは単なる生きているものへの報復とみるべきでしょう。
 今回の民事の訴えが事うまく運んだものだから、弁護士を使えば何でもまかり通るとの考えは佐久間氏が指摘してきた通りですね。

通知3 さて私と息子の人生を奪うこととなった強制執行の話をしましょう。
ひと月ほど前写真にあるご連絡として代理人弁護士から通知が届きました。いわば一見してみると催告としてとらえられるものです。そうかといって私がはいそうですかと言って明け渡すなどあるはずもありませんよね。裁判で勝利しているわけですから強制執行かければいいだけの話です。当然私は無視しました。遅かれ早かれ私らを追い出すには強制執行以外ありませんからね。
要は余計な金を使いたくないだけ写真djpg強制執行にも申立の手間とそれなりに金もかかります。
私がこの通知に乗っかれば無駄な金を使わずに済むというわけです。で結局は強制執行となったわけです。強制執行ですから応じるしかありません。執行停止申立ては容易に受け入れられますが供託金が800万円ほどと高額になるでしょう。私にはそんなお金はありません。今までの裁判費用も私物を売り費やしてきましたから無理な話です。残念ですが。
 話は変わりますがこの土地には倒壊寸前の土蔵があります。この土蔵も解体するとのSとの約束が反故にされたものです。この土蔵は私どもには借りていませんので所有者となったOに責任はあります。市役所建築課から対処するようにと改善命令に近いものが出されています。しかし市役所から出されたものがOあての住所へ郵送されるも、Oがここには住んでいないと役所に戻ってきています。同様に固定資産税の納付書も戻されています。それも民事裁判の確定判決の前にです。これにはいささか理解得ません。まともに購入した者ならあり得ない話です。この件に関しては役所側も私との話を共有し対策しているとのことです。
このことから鑑みても、一貫して誰もが推測してきた通り、やはりこのOは追い出し役であり、Sとの仲介役を買って出た斎藤新一(郡山市・コクドホールディングス、別件詐欺容疑で逮捕済み)がパイプ役でありこの件はSの詐欺グループと転売集団のOまでを一連の「詐欺」として本年9月に会津若松警察から検察庁会津若松支部に再捜査の上書類送付済みである。また先に4件の刑事事案をすべて不起訴とした検察官はすでに居ない。

 余談ではあるが今年の春先まである裁判を傍聴してきた。自分の子供が事故で尊い命を落とした。娘であったが掛けていた保険金3.000万円がおり、離婚していた前の夫と1.120万円ずつ分配するはずであったが、浅はかな考えの許3.000万円を丸々我がものとして着服した。結果前夫に訴えられ横領としての裁判が始まり現在の夫と極めて悪質許がしがたくとして懲役3年が求刑された。判決は傍聴しなかったが風の便りで実刑との話を聞いた。このように人を欺き騙す横領や詐欺行為は極めて重刑であるのだ。どうやら今回はこの検察官のようである。詐欺罪に関してはちと面白くなりそうな気もする。
 この土地建物もしかり、評価額2.600万円をすべての条件をのむということで500万円で購入実質振り込まれたのは450万円。これも媒介契約も作らず一方的に差し引いたもので明らかに宅建業法違反である。更にはSは駐車場の金や家賃等を数年回収しており、実質街の中心部230坪の土地を300万円程度で手に入れたことになる。これらをすべて不起訴とした検察官には怒りしかない。
 民事裁判もしかり、30数点の証拠も採用もせずまともな審理もせず明け渡せにはあきれ果てたである。慎重な審理や、脅迫されて証言を覆した従業員、すでに陳述書で提出しており情報誌の記者にも告白していて録音もとられている。パイプ役の斎藤や証言を変えてきた宅建業者の尋問要請もないがしろにしてきた会津若松地裁の裁判官もいかがなものだろうか。
刑事の事件。民事裁判。どちらもまともにかつ公平な裁判が行われていたならば、今の私たちの境遇は生まれていなかったはず。司法が犯罪者加担、被害者をどん底に導いたのは司法そのものの未熟な判断ミスである。

 Sは刑事事件の方がどうなるかはわからないし私にもわからない。しかし内心は気が気ではないだろうか。とかくそちらの結果どうあろうとすぐにでもこの土地を転売したいだけ。あくまでもSからOへの登記移転は当初より誰しもが思っているようにタミーであろう。
Sに知ろ6年近くの争い、Oとの2年以上の争い。おそらくはこの件だけでSはOに相当の金が動いているだろうと思われる。最早儲けるうんぬんの話ではないはずである。立ち退きが完了すればSは表面に出てはこないだろう。Oの登記のまま転売するはずである。売り口は決まっているはずと当初より誰もが見越している。いい証拠にあちこちに行っては「裁判に勝った」と誇らしげに話しているそうだ。
あれっ、「俺は売っただけで関係ねぇ~」と政経東北の記者に云ったのは誰でしたかね(笑)
この民事裁判はOと私たちの裁判だよ。あんたは全く関係ねえだろう。最早Sにプライドも高慢さなど無尽もない。とにかく追い出して決着したいだけ。この状況から逃れたいだけである。
借家と言えども100年近く生まれ育った思い出の地である。それゆえ無残にも食い物にされた無念さだけで長きにわたり闘ってきたが最早未練はない。今後この土地においてどんな展開が起こるのか皆さんに注目頂こう。会津若松市無馬場町4番7号である。
 
 私たちは敗者でも良い。落ちこぼれと見透かされてもいい。犯罪者でないことに誇りが持てる。
先日、コンビニの前で電話をしていると〇〇〇店の車が入って来た。よく見ると脅されて証言を覆した従業員だろうすぐさまバックして逃げて行った。やはり後ろめいた引け目と大方Sに言われているのだろう。犯罪者の言いなりにならずまじめに生きろよと言いたかったが、所詮無駄な忠告に終わるだけ。
汚れたレッテルは簡単には剥がせない。S同様な生涯を送るだろうな。いずれこいつも切り捨てられる。Sとはそれだけの人間である。いや狸かな?
そういえばこの事件は地元の反社会の人間にも知れ渡っている。Sはもともと悪行の数々を繰り返していることを知っておりとんでもない奴だと言っているようだ。反感を抱く人間も少なくないことを自覚すべきだ。いくら幕引きを図ろうとしても今後はさらには敵が多くなることだろう。いつか地獄を見る日が訪れるだろう。
しかし、検察呼出と執行官の聞き取りが同日同時刻とは奇妙な偶然があるものだ。病院の定期診察も同日。
当然、裁判所の執行官優先、検察呼出は前日に繰り上げしてもらったのは言うまでもない。病院は1か月先送りとした。兄のアトリエ片付けも残っている。身体があと2つほどほしいな。

検証!被害者は救われない‥不当裁判がもたらす要因は?結果もたらすものは冤罪や誤審!

法廷 近年刑事事件の「不起訴」が際立っている。テレビやマスコミでも取り上げているが「検察はその理由を明らかにしていない」ばかりのニュースである。
この点についてはブログ等で常々アップしてきたが、一言で言えば「起訴便宜主義」の多様化である。この起訴便宜主義を採用しているのは今や我が国だけである。諸外国は「起訴法定主義」が主流であるのだ。日本もこの起訴法定主義であったが、戦後いつの頃からか起訴便宜主義に改正されている。この違いを知らない人も多いと思うが、刑事事件については被告とされた者は、警察の捜査によって逮捕なり書類送付の対応がとられる。かつては喧嘩一つにしても即逮捕となっていたが今はそれをしない。余程凶悪な事件や今流の組織ぐるみの詐欺事件などがそれであろう。要するに世論を騒がす極めて大きな事件は必ず逮捕する。些細な事件、あるいは被害の程度にもよるだろうが加害者が資産もあり、なおかつ逃亡の恐れなどないとなると、逮捕せず書類送付となるのだ。この辺の判断は警察当局と検察との駆引きであるから我々には知る由もない。逮捕拘留すれば三度の飯も食わせなければならない。財政難と騒ぐご時世、犯罪者に食わせる飯も惜しいのだろうか!

 この起訴便宜主義が曲者なのだ。起訴法定主義はすべての犯罪を起訴し裁判にかける。一方起訴便宜主義はこの起訴するか否かは担当検事に委ねられるのだ。すなわち起訴するもしないも検事の腹ひとつで決まるのだ。これが検事の特権である。同じ捜査権を持つ警察はいくら自信たっぷりに検察に送っても不起訴とされれば警察の捜査努力も水の泡、そこで終わるのだ。
昔は警察署長知りあいであることや、議員の力で圧力をかけもみ消しにする事案が数多くあったが、今はそれは出来ない。それがまかり通ればとんでもないことに発展する。ほとんどないと言っていいだろう。まれに内部告発で問題になることもテレビで見かけることもあるが?
刑事事件の場合被告とされた者には弁護士が付く。金がなければ国選弁護人と言って国が無料でつけてくれる。刑事事件は弁護士が付かなければ裁判が開けないのだ。それはそうだろう対峙するのは法律のプロである検察官なのだから対等に渡り合うことは無理と云うもの、そこで被告とされた者には弁護士が付いて代弁なりホローし、無罪や減刑を問うのである。
まぁ弁護士対検事だから審理もスムーズに事運び判決が下されるのである。
しかしこれは起訴になればの話である。
この起訴不起訴の判断は検事一存である。検事にも能力不足や事件の構成を理解でき得ないものもいるのであり、昔からよく言われてきたのが、勝てない喧嘩は不起訴、微妙なものも不起訴、めんどくさいのも不起訴とよく言われてきた。これが起訴便宜主義の濫用であるのだ。
しかるに、どんな事件もすべて起訴する起訴法定主義の復活も現在議論されていると聞いている。こうなれば犯罪者はかなり減るであろうと思われるのだ。しかしその反面検事の能力の問題と、経費や裁判進行に問題も生じるのも明らかである。
 この不起訴に対しての不服を検察審査会に申し立てをすることも出来るが「不起訴相当」で片づけられるのが落ち。検察審査会とは名ばかりで、かつては弁護士や司法書士等の有識者で構成されていたが、今や裁判員裁判と同様に一般市民から選び構成されている。私のブログやXでもアップしているがこの選ばれし市民が、刑事事件と民事事件の区別もつかずない者がおり「俺も審査会に選ばれて参加していたんですよ」と自慢げに私に話しかけてきたのを思い出す。実にまとまらない話である。
 これら検察の「不起訴」、審査会の「不起訴相当」の理由の開示は全くない。しなくてもいいのが現状である。いずれも密室での審理としか言いようのない実情である。

 民事事件はどうかと言うと、訴えた者は金があれば弁護士を立てて提訴してくる。一方わけもなく訴えられても金がなければ自力で闘う以外道はない。すなわち当事者同士が争うのが民事の原点、弁護士などつけなくても自分自身で闘えるのだ。しかしそこは法曹界。やはり弁護士が付くと見る目が違う。平等と言うが明らかに違うのだ。おそらくは先入観の表れだろうと私は思っている。裁判官も大概は退官すると弁護士となるのが圧倒的に多い。そうなるとある程度の先入観をもって「弁護士が嘘はつかないだろう。法律に則っての提訴だろう」との先入観の許審理に入る。これが間違いのもと、弁護士とて生身の人間。悪徳弁護士など五万といる(まともな弁護士には失礼だが)私自身見てきている。
 
 今回の私がいい例である。会津若松地裁での第一審でも、立川地裁に訴えたのは私に対する金銭的、労力的、精神的に追い詰める戦略といえよう。この辺はブログ等で確認いただくとしこの一審でも訴えに理由がないとして私の反論から始まっている。真の所有者だから土地建物を明け渡せ、不法入居者で占有しているから明け渡せ、それに伴う損害賠償を支払えと云うもの。であるなら訴えた側がその不法占有を証明なり立証をしなければならないのであって、立証するどころが裁判官は私に対して「住んでられるという客観的証拠を示せ」ときた。まるで順序が逆である。これでは傍聴人から「あの裁判官で大丈夫か!」と罵声が上がるのも無理はない。こうした結果土地建物を明け渡せ賠償金を支払えである。
 高裁への控訴もそうである。本来の訴えの趣旨の立証もなく住んでもいない私への訴え、のちに提出した世帯主は息子であるとの住民票をもって今度は息子も訴えてきた。それも売買契約したとする日どころか、数十年前の日付から不法占有していると提訴してきたのだから驚きである。
それなら立証してみろと言いたいのである。こんなちぐはぐな提訴にも裁判官が気づかないとは実にお粗末である。
このように立証もできない、提訴の趣旨も皆目ない提訴は「濫訴」であるとの当方の反論には「聞く耳持たず」で判決文にもその論旨もないのである。
これではいかなる証拠をもって闘っても勝ち目はないだろう。

提出された書類1 写真は左の山が私が地裁、高裁へと提出した書類の山及び証拠の品である。その他に最高裁提出した上告状(20頁×8部)上告受理申立書(19頁×8部)がある。左は原告が提出した契約書と登記謄本の写し及び答弁書。
これだけの違いがあっても、裁判官の誤った判断によって敗北となる今の裁判って何なのだろうか。
 この書類作成は血のにじむような知識のない私にとって努力の結晶である。
刑事事件を含めると更なる書類の山がある。
 
 結果的に刑事事件にしろ民事事件にしろ誤った判断の許展開された審理では被害者は救われないと言うことである。刑事事件の冤罪や民事の誤審とも言えるべく判断は、その人間の将来を奪い、取り返しのつかない結果を生み出している。
そして無情にもその誤った判断下されたものにとって再審以外救われる道はないということである。
その再審でさえ相当の時間を費やさなければならないという現状、それも開始されればよいが棄却となれば更なる時間を要して再再審と進まなければならないのだ。
失った時間は取り戻せない。失った大切なものも取り戻せない。これらの矛盾をどう理解すればよいのか裁判とは非情な代物である。
 冤罪で死刑判決を受けたものが、独房の中でどのような気持ちで毎朝を迎えているか想像もつかない。言われなき訴えで何もかも失った民事被害者が、どのような気持ちで明日からを生きていくのか、最早損害賠償などのお金で整理できる話ではない。
 司法界に生きるものにとっては、もっと襟を正して誤りのない審判に臨み公平かつ公正な判断を望むものである。真実を見出しそれをもって審判を下さなければならない。司法界の正義しいては国民の安心安全な未来が訪れることはないのだ。

「さとうきび畑の唄」を観て私は涙した。国策の誤りが多くの国民を犠牲にし今も本筋が引き継がれている。

IMG_2316 つい最近になってテレビのTVerで「さとうきび畑の唄」という映画を観た。いつしか涙せずにはいられなかったのだった。
たかが映画されど映画。映画やテレビドラマと言えども単なる興味本位で制作しているわけではない。多くの映画やドラマにも感動があり感銘が生まれる。観る人によって人それぞれの違いはあるだろうがそれでいいのである。楽しかった面白かった悲しかった、そうした感動や感銘を受けた人々がそれが違っていても、今生きている人生の中でその記憶が何らかの教訓や生きる糧となればよいのではないのか、製作者にもそう言った思いと意図があって作り上げていると私は思っている。
あなた自身も今も記憶に残っている名作はあるはずである。その時の役者に自分を置き換えて考えたことも少なくないはずである。

 この映画は終戦近い沖縄決戦時を描いたものである。
戦争映画というものは残酷で耐えがたいものもあればヒューマンニズム的なものもあり、この映画はどちらかと言うと後者であろう。私がとめどなく涙が流れたのは次のシーンであった。
アメリカ軍が沖縄本土に上陸、砲弾が飛び交い鳴り響く銃声、住民は防空壕代わりの洞窟へと逃げ込む。そこへ火炎放火噐を浴びせ焼き殺す生々しいシーンである。一方では自決を選択した日本兵や断崖から身を投じる住人。まさに地獄である。洞窟においては住人を追い出そうとする日本兵、誰しもが「生きたい、生き延びたい」との思いは同じなのだ。こういった軍人優先の軍国主義を作り上げたのも国策の誤りである。
窮地に追い込まれた洞窟の中、日本兵は島人に出て行けと迫る。死を悟った中でも我が子だけでも助けたいとの思いから自分の子供に洞窟から出て「Are you gonna kill mi!」と叫びなさいと教える。「Are you gonna kill mi!」が正しいのか「Do you  kill mi!」が正しいのかは定かではないが、「私を殺すの!」である。この親は学校の教員。日頃よりこの言葉をアメリカ兵に出会ったら話すようにと教え込んでいた。その時が来たのだ。火炎放火噐の炎がまさに洞窟の中に向けられようとしたその時この子が出て来る。そしてAre you gonna kill mi!、Are you gonna kill mi!と小さな声で話すのだ。
「オウッ、ノー」アメリカ兵は答える。
こうして多くの住人や日本兵は捕虜とはなったものの生きながらえることが出来たのだ。
現実にこうして今なお生存を果たした人々が沖縄には居る。そして語り継がれている。この戦争を引き起こしたのは国であり国策である。
IMG_2318 先日亡くなった村山富市元総理は、戦後50年の節目には村山談話を発表し時の総理として初めて「侵略」や「お詫び」という言葉を使い注目されましたが、まさにこの戦争を引き起こしたのは国、国策である。戦犯がどうの首謀者がどうのなど今となってはどうでも良い。当時は権力の座に就いたものが権力をかさに横暴をまかり通した時代。戦国時代の武将と何ら変わりない。国盗り物語と言ったところであろう。国策とは自分考えを強調し数によってそれを決めるのではなく、国民が安心して暮らせる平和で安心な暮らしの実現、何よりも国民の利益を最優先でなければならない。
そのため命を落とし、飢えに堪え、犠牲になったのは多くの国民である。あの特攻隊だの自ら命を落として行った若者は、果たしてお国の為、天皇陛下万歳!と言って死んでいったのだろうか。いやそんな者は一人もあるまい。母親や愛する人や家族を思い浮かべて死んでいったはずである。ご時世とはいえこのむごい仕打ちを強いられたのは国政の過ちである。

28881015_m この国政の過ちは今もなお引きずっているのが実情といえよう。
わたしの事案と結び付けるわけではないが司法も同じである。今の政界を見ればわかるはずである。
野党連立を模索してみれば自民と維新との連立とかまさに裏切りの世界である。国民が望むのは政界での権力保持ではないのだ。いかに国民が平和に安定した生活の暮らしが出来るかである。過去を振り返ってもそれが変わり国民が平等に平和に安定して暮らせる時代があっただろうか?。
国民が関心を持つのは選挙のときだけである。それもそうした期待があるからこそであって、巨額の税金を投入し選挙を行っても国民の民意が反映されることはない。公約はあくまでも公約、勝利するためのスローガンでに過ぎずすぐに民意など打ち消されてしまうのが落ちだ。
 政策と立法は隣り合わせである。法律改正は毎年かなりの数が上がりかなりの数が改正されていると聞くが、私らの目に留まるような関心のあるものはまるでない。  ここで一つの面白い話をしよう。私は今回の私の事案で本件出身の〇〇〇国会議員(参議院)の議員会館の執務室に電話を入れた。比例復活で今回も継続となった議員で弁護士である。今の司法では被害者は救われないとして法律改正の議論を国会で取り上げて貰おうとしての事である。対応に出た秘書が「先生は今席を外していますので話したうえで後にご連絡を差し上げます」であったが、結局連絡などありはしない。同県人の話もまともに対応できないものが国民の民意に耳を傾けるなど出来るはずもないと言うことを物語っている。  政界も司法界も同じ穴のムジナであるのだ。実際に国会中継でも、法律改正案など論議するなど見たこともない。司法界の人間も国会の人間も同じである。 高級なオーダーメイドの服で身をまとい、高額な高級料理を食し(すべての議員とは云わないが)庶民の生活がいかなる生活を強いられているかなど知る由もないのだ。今の政界論議を見ても単なる政権奪取の数合わせとしか言いようがない。裏切りごっこの世界である。
政界人或るいは司法界の裁判官などは住む世界が違うと云っていいだろう。被災地を慰問ではなく数日ともに生活しその実態を体感するぐらいの心構えが必要ではないのか?身を切る改革などと奇麗ごとをいう以前に身をもって体感しろと言いたい。事実を知らない調べようともしない裁判においては誤審や冤罪を生む。ホームレスが何故ホームレスになったのか実情を知れ。犯罪が多様化し増加現象にある現状を知れ。
現状の政界構成、司法の三審制度等の大幅な改革がなされない以上日本の未来に光は差さない。
政界にしろ司法にしろハードルを高くしているのは国策を担うあなた達自身だと言いたい。
戦国時代、軍国主義の本筋だけの無用の産物と文化を引き継いだ日本は犯罪大国と化すであろう。

私は司法に葬られ人生を奪われた。第3章 「明確な犯罪が不起訴とは?」その③著作権法違反不起訴事件

春高楼
 数々の犯罪を公表し、その手口等も世論に警鐘を鳴らす意味において掲載しているが、今回のSに対する詐欺に関する事案以外も紹介しておこう。
お断りしておくが私がSとOの仮名にしているのは、私に対する「名誉棄損」で訴えられているからそれに臆しているからではない。実名で出すことに何ら抵抗もない。ただ前回同様実名で出すとまたこいつらの削除要請によってライブドア側で削除に至るという経緯があるからであるのだ。
私に対する「名誉棄損」は、検察からの呼び出しがあれば刑法230条2項をもって検察官と対峙する意向。
こいつらの周到さは極めて半端ない。佐久間五郎氏もブログ等で記載しているように弁護士を使えば何でもまかり通ると一般常識を超えた領域である。今回の私に対する民事裁判を起こしたのもいい例である。更にはこの民事裁判も不当裁判であり、脅迫を受け追い出しを掛けられた者を追い打ちをかけるかの如く家土地の明け渡しと損害賠償を払えとはあきれてものも云えない。審理不尽も著しく証拠不採用など全く審理されておらず、裁判の原則である真相と真実を見出す審理はどこにもなく原因の追究も無く、結果ありきの判断であり憲法が定める「裁判を受ける権利」も無視された裁判といえよう。
現在、「再審訴状」の提出中である。

 佐久間五郎氏のブログ等ではSとO及び関係者は実名での投稿であり、未だに掲載されているのでSとOが何者であるかはすぐにわかるのである。
このように佐久間氏は昨年12月に残念ながら闘病の末他界してしまっているが、あれほど騒ぎまくったSやOはライブドアに対し削除要請すら出していないのだ。これでいかに闘う相手に対しての報復行為であるかが知り得るのだ。

また話がそれてしまったが、これも記事の構成上お許し願いたい。
Sに対するもう一つの事件「著作権法違反」ついて話そう。

1200 このSに対する詐欺罪での告発を行なう前の事である。詐欺罪と断定する前の事であるから私はSの店のコンピュータ関係の構築で出入りしているときの事である。
酒店を営むSから、末廣酒造株式会社(会津若松市)で新しい酒を出すのでその酒瓶に貼るレッテルを作ってくれないかと持ち掛けられた。そこで私は快諾した。「春高楼」いう名の商品であった。
何度かの修正を加えながら出来上がったが、まず試作品を会社(末廣酒造)のレーザープリンタで印刷したいということであったのでデータのCDを末廣の社員に手渡したのであった。
その後一部を修正し、完成したデータをSに手渡した。この時点で譲渡契約も使用許可の契約もSとは交わしていないのだ。
ところが後日その商品がネット上で販売されているではないか!
ちょうどこの頃に私の息子が住む借地借家が、Sの詐欺行為によって大家が騙されたことが明らかになり、詐欺と著作権法違反で会津若松警察署へSへの同時告訴告発を行なったのである。
その後にYahoo!オークションに違法出品(従業員のIDを使用して当時高額取引されていた、響、山崎、白州などを多数出品)等で、会津若松税務署が立ち入り調査が行われた。おそらくは消費税脱税と思われる。当時これらの商品は出荷停止販売停止のときでありいかにして大量に入手していたかに疑問がある。このようにSの銭儲けには数限りなく疑惑が浮上する。犯罪行為は何のその姑息な手段の銭儲けも苦ともせず、守銭奴そのものを露骨にしている。この行為についても従業員にも再三やめるよう忠告していたが、社長(S)に指示されるので止めれないといい、この件が引き金となり私がSの店から手を引いたのは前投稿ブログで記載しているので周知のとおりである。

 著作権法違反は生活安全課。詐欺罪は刑事2課である。
詐欺罪に関しては前ブログで公開済みであるので周知のとおりと思うところであるが、一刑事の無捜査怠慢によって10ヶ月ほど放置され不受理とされた。これが6年にも渡る悲劇の始まりである。
これらの経緯は前ブログを参照されたし。
今回は「著作権法違反」について述べる。

 著作権法違反については、7カ月後あたりに正式受理され後に検察庁へ書類送付された。
この時一刑事によって不受理とされた詐欺に関しても、改めて「宅建業法違反」として告発した。
しかし、幸か不幸か宅建業法違反は生活安全課の管轄である。著作権法違反を受理したばかりの生活安全課では捜査が間に合わないということで、検察庁への直接告訴となった。
先のブログでも記載しているが、同じ捜査権があると云っても警察の捜査と検察の捜査では雲泥の違いがある。警察は地道な捜査の積み上げである。一方、検察と言えば警察が提出した書類によって吟味するのが常である。余程でないない限り地道な捜査など行わないのである。
その結果は今までのブログで述べてきた通り、同一検察官によってどちらも不起訴である。
ところで私が云いたいのは、現在の検察はほとんどと言っていいほど不起訴の理由を明らかにしない。開示しないのである。これらはテレビで報道があるように、「検察は不起訴の理由を明らかにしない」など連日のニュースで耳にしているはずである。検察官の特権である「起訴便宜主義」の濫用ともとれる事態であると私は指摘する。この起訴便宜主義は最早我が国日本だけである。
日本司法の理不尽さをあからざまにした産物である。

 私はこの一検察官のすべての事案に対する不起訴には怪訝を拭い去ることはできないのである。この著作権法違反の不起訴は特にである。
検察官の私に対する聴取の際である。
譲渡契約もない、使用許可するとの契約も交わされていない著作物を使用し販売しているのだから明らかに著作権法違反である。
「これで不起訴はおかしいでしょう」と私が云うと「ちょっと証拠が足りないというか‥」と言い続いて発した言葉は「試作品のレッテルでも現に販売されています。出荷票も現物もこの目で確認しています。これってどういうことですかね!パソコンにもそのデータが残っています」ときた。私はすかさず反論したのだった。
「それってむしろおかしいですよね。そのデータは試作段階のデータを渡したものでパソコンに取り込む事態おかしいし、それこそ無断使用しているのだから著作権法違反そのものでしょう」と続けた。要はサンプル試作品のデータを渡したものをそのままレッテルとして販売していたのである。
それを検察官が実際にパソコンのデータと、実際販売されている製品を確認しているというのだ。
これこそ末廣酒造の失態であり、著作者である私との使用契約も譲渡契約も確認もとれていないのである。結局どこの会社でもありがちな上層部の知らない間に、下部の社員がSの言いなりに動くものがいるということである。これらも逃げ口実に利用されることもただあるのも事実。
老舗の酒造会社が行う行為ではないはずである。
後でわかったことであるが、この製品は末廣の製品ではなくSのオリジナル製品であることが判明している。Sは他にも酒造会社に作らせ販売しているオリジナル名の酒を販売している。Sは商標登録をするのが好きなようで、かといってブランド名の無いオリジナルが売れるものではないのはSも重々承知のはず、いい例が宮泉醸造株式会社(会津若松市)が主力商品とする知名度の高い「冩樂」の類似品事件である。この件はSが地域情報誌を使って書き立てたが、さすが大手酒造会社である宮泉醸造、相手にされなかったSは大事になる前に形勢不利となり引き下がったと云うもの。酒の販売店ごときが老舗醸造会社の主力製品の類似品の販売を企てるなど、会津の酒文化の恥さらしであることは言うまでもない。

 この「春高楼」も末廣酒造の製品ではなく、倒産した酒造会社の製品名を買い取りSが末廣に受注依頼したものであった。
私は知名度の高い末廣酒造であるがゆえに告訴から外していたが、いかにSの依頼とはいえサンプルデータまで製品化し販売していたことには驚きは隠せない。
そしてその製品や販売伝票まで確認しパソコンのデータまで確認している検察が、末廣酒造はともかくSを不起訴にすること自体考えられないのである。
このような検察対応の理不尽さが被害者を救うことなく犯罪者を増長させているのが実情である(すべての検察官とは言わないがこうした事実があることも確かである)。
これで不起訴であらば、いったい立件できる犯罪がこの世に存在するのかと疑いたくなるのだ。
検察官にしろ裁判官にしろ決して正しい判断を下しているなどの思い込みは言語道断。私のブログを通して読めばその異様さが明白である。こと民事裁判の異様さは、傍聴人でさえ「こんな裁判あるのか!」と口にするほどの異様さである。そして最高裁までもが棄却するような十分な審理の伴わない司法判断が被害者を救済するどころか、むしろ窮地に追い込むという異常な状況を作り上げているのだ。
法律研究者や最高裁判事を退官した元判事でさえ、声をそろえて日本の三審制の理不尽な点を指摘している。検事の一存で決まる「起訴便宜主義」を含め法律改正がなさなければ日本司法の未来はない。
日本国憲法自体も揺るがしかねない状況といえよう。

 次回は土地建物明渡事件(民事)及び刑事事件の詐欺不起訴⇒宅建業法違反不起訴⇒詐欺再捜査(検察直訴)不起訴⇒脅迫・器物損壊不起訴⇒詐欺(警察再捜査)⇒検察へ書類送付までを核心に触れながら掲載する。乞うご期待の上一読されるべし。

私は司法に葬られ人生を奪われた。第3章 「明確な犯罪が不起訴とは?」その②

IMG_1961 前掲載の続きになるが、一番最初の訴えがSに対する詐欺罪である。会津若松警察署:刑事2課への訴えであった。しかし、この訴えが一刑事の怠慢で10ヶ月近く放置され挙句に不受理とされたのがそもそも始まりであるのだ。
更には以後の訴えを複雑化させ混乱を引き起こした要因であるのは言うまでもない。結局は四つの事案もことごとく不起訴とされ現在の状況まで私らを陥れる結果を作ったのは、この一刑事の無能力さと一検察官のすべて不起訴とした「起訴便宜主義」の濫用ともとれる不可解な結果であると断言できるのである。
この検察官は会津若松支部には現在はいない。移動か左遷は定かではないが現在はいない。
また検察審査会の無能力さか一様に検察官が決定した不起訴を指示する「不起訴相当」も何を審査したのか開示もなく全く何のための審査会か疑問であるのだ。この審査会の選出もかつては有識者〈弁護士や司法書士等〉のみよって構成されていたが、現在は一般人から選出されており、裁判員裁判制度の一般人からの選出同様に選ばれている。私も当初は一般人すなわち市民目線での審理と好ましく思っていたがとんでもない話である。Xにも投稿したが、民事も刑事もわからないどうしようもない輩を登用しているのだからハチャメチャな審理といわざろう得ないのだ。従って以前の検察審査会では審理内容の決議を開示し書面にてその内容も明らかにしていたが現在はそれもない。定型的文句の紙切れ1枚で済ませている。現代司法がこのようでは茶番劇もいいところである。

 私の対する民事裁判も同様であり、訴えたOには訴状に添っての立証義務とその根拠となる証拠等の提出が必要であり、提出されたものは当初当登記謄本のみで真の所有者であると主張している。後に契約書が提出されたが取引価格は消されており、裁判官の指摘により再提出されたものは1.500万円、私を脅しに来たときは2.200万円で買ったとの主張はどこへ行ったのやら摩訶不思議である。
また当初の訴えは私を不法に入居し不法占有者として訴えであり、地裁(一審)においても高裁(原審)においてもその立証もなく、また裁判所もその立証を求めることもなく一切審理されてはいない。その上で賃料未払いに置き換えられ土地建物の明け渡しと明渡しまでの賃料の損害賠償と駐車場6台分の損害賠償を支払えとの判決を下しているのだ。駐車場利用者はOが脅迫行為をもって追い出したものであり、私が駐車場料金の対価を得ていたものではなく、Sの従業員が回収していたのは明白であり、Sが領収書を発行しないが故に法務局へ供託していたに過ぎない。
挙句にはSとOは結託して、私が無断で駐車場を貸し対価を得ていたと主張しており、それを認めている裁判は全くと言っていいほど事実確認を怠っているとしか言いようがない。証拠となる防犯カメラには一部始終が映っており証拠として提出しているにもかかわらず採用されていない。その映像の文字起こしも同時に提出しているが判決文論旨には全く出ていないのである。すなわち立証すべく訴えたOにその立証を求めることなく、抜け落ちて審理されおり、結論付けされている裁判であるのだ。
私はこの件を「判断の遺脱」として再審請求を提出しているが結論はまだ出ていない。
仮にこの訴えが棄却されても、特別抗告及び抗告許可申立てと私は闘いを続ける。こんな犯罪者集団に屈するわけにはいかないのだ。
このような裁判では不当裁判としか言いようがなく被害者が救われることはない。
供託書にも克明に家賃、駐車料金と記載されており、Oが駐車場利用者を追い出した後は当然家賃のみが記載されている。

 話が飛んでしまったがこのOに対する事案は後に投稿するので話を戻そう。
私がSが詐欺行為をもって全所有者から財物をせしめたのを知ったのは多少時間が経ってからである。この事案に関しては次回から詳しく記載するので、現状の状況を話しておこう。
この方が皆さんが関心をもってそして警戒心をもってこの一連の事件を注視されることを希望するものであり、私が世論に警鐘を鳴らす本来の意味でもあるからである。

 結論から言ってSはOに転売をしているが、これは登記上の事であり事実上は転売はしていないとの結論に至っている。これは当方の関係者証人等の一致した当初よりの見解である。
もちろんSはOに対しての何かの約束事を交わしていることは確かであり、そうでなければ登記上はOになっているのだからOにいいようにやられる懸念が残る。
Oが追い出し役を買って出たのは仲介役の斎藤新一(コクドホールデングス・郡山在住。今年の2月に別件詐欺容疑で郡山警察に逮捕されている)(3月に同詐欺容疑で再逮捕)。この斎藤はSとはもともとのブローカー仲間であり、Oに追い出し役を割り振った人物である。
 脅せば簡単に追い出せると高を食った判断であったと思われるのだ。しかし私に警察に訴えられると矛先の転換とみられる民事訴訟を弁護士を使い東京地裁立川支部に提起した。いわゆる私に対するスラップ訴訟。追い出し屋がよく使う常套手段である。これは私が東京高裁に即時抗告し会津若松地裁への移送となったが、馬鹿な裁判の幕開けである。
この裁判は前記記載の通り、最高裁まで争ったがOが勝利し私は敗訴している。明らかな不当裁判である。実に悍ましい判断を下したものと感心する。裁判官が正しいなどは決して考えない方がいい。
会津若松の裁判においてOの裁判にSが証人として出廷し、自分の従業員をOと共に脅迫し証言を覆させる行為はSにとって何のメリットもないはずである。民事裁判では嘘八百をまくしたててもまかり通るかも知れないが、刑事事件ともなればそうはいかない。
従業員は陳述書としてSと前所有者との約束事を証拠として提出している。従業員の口封じと取れるがこの従業員は私に告白しており、またその以前には月刊誌「政経東北」の記者にも一部始終を告白しており録音もとられている。その上で記者がSに直撃取材をしているが「俺は売っただけで関係ねぇ、追い出しをかけるのは買った者の責任だ」とほざいており、同情報誌は3回に渡って掲載している。そこまで云うSがOの弁護士と相談したり、自分の従業員を脅してまでの証人出廷にはただ単に肩入れとはは違う気がする。俺は売っただけで関係ねぇであれば、醜態をさらしに出て来るまでもあるまいにこの件に関してはXに投稿の証人尋問調書ダウンして読めば実に面白い。馬鹿丸出しである。これで勝てる裁判ってどうなってるの?
この従業員との会話録音がありすべて警察に提出しており、またこの従業員は刑事事件の検察官聴取に関しても嘘の供述をSから強要され証言したことも告白している。これが再捜査の引き金となり、この件に関しては、昨年12月に会津若松警察署刑事2課において、Sが前所有者を騙しOへの転売までを一連の詐欺事件として再捜査が受理されており、先週警察より検察庁へ書類送付されたとの報告があった。
これらを総合すると、転売して関係ないと主張している割には何故このようにOの裁判にまで出張ってくるのか不自然である。またSは自分の所有する他の物件も現在処分にかかっており幕引きを図ろうとしている。Oの裁判であるのに関わらず「裁判に勝った」と風潮してあちらこちらで歩いている話も入っているのだ。お前の裁判でもあるまいしOとの接点を物語っているだけである。
どう見てもSは当初より売買する相手が決まっていたのだろうとの話が一貫して出ている。立ち退き料など一円も出したくない守銭奴であるが故に、Oのような追い出し役を斎藤という仲介役を通して企てたとみるのが妥当だろう。前回は一検察官によってすべて不起訴とされているが、今回の再捜査に時間を要したのは、Sが企てた詐欺グループとOが仕組んだ転売グループの複数が捜査対象者であり、あまりにも時間がかかりすぎるということで県警本部まで乗り出している。
以上を鑑みても再捜査である以上、生温い捜査をもって書類送付では警察の威信と面子が保たれるものではないはずである。検察官も先の失態を鑑みれば慎重な判断をもって起訴すべきであろうと思うところだ。
また従業員に対する「犯人隠避罪」SとOに対する「犯人隠避罪教唆」もすでに受理され目下捜査続行中である。私のブログ等の投稿を佐久間五郎氏同様に名誉棄損で訴えているが、訴えがあるのはもとより覚悟の上のことこんな輩に名誉などあるのかと思うところである。私や佐久間氏への報復とみた。他にも逆告発した事案もあり、今後の警察と検察の手腕が問われるところである。これだけの証拠等や状況が犯罪の臭いをプンプンさせている事案。前回同様の司法判断を下せば最早司法の正義など存在しない。警察、検察の信頼は最早回復できない暗黒の世界と化すであろう。
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 家賃の催告もなければ正当事由告知もなくこれは借地借家法を完全に無視したものであり当方は最高裁へ上告しましたが本日棄却の決定がおりました。あらためて司法の理不尽さ司法に正義などないことを知り得ました。もはや司法の崩壊としか云いようがありません。私はこのような犯罪が身近に起こり得る実態と現行司法では被害者は決して救われないを、世論に警鐘を鳴らす意味において実名で公表してきました。昨年他界致しました佐久間五郎氏のブログ佐久間五郎OFFICIAL SITE汚れた顔の紳士達でも詳細に掲載されています。私を名誉棄損での訴えがありましたので実名入りは当サイトから削除されました。今後は最高裁の決定を踏まえこのような裁判、日本の三審制は被害者を救えないを重点テーマにアップ致します。

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